葬儀には多額の費用がかかってしまいます。遺族の手元にまとまったお金があれば良いのですが、手持ちの資金だけでは立て替える事ができず、亡くなった被相続人名義の預金しかない場合には、どうすれば良いでしょうか?
このような場合には、金融機関に対し、遺産分割協議前の払戻し請求をすることになります。
法律上は、預金口座については被相続人の死亡によって各相続人は事故の相続人について個別に払戻し請求をすることができます。例えば、父、母、子がいる家庭において、死亡した父の預金口座については、母は相続分2分の1を、子は相続分2分の1をそれぞれ個別に金融機関に請求することができる、というわけです。
しかし、銀行実務においては、各相続人は個別に被相続人の預金を引き出す事はできません。加えて、金融機関は預金者が死亡した事実を知った時から、口座を凍結してしまします。
このような場合には、相続人全員の同意により預金の払戻しをするか、遺言書・遺産分割協議書等を提出して預金の名義変更をするなどします。
払戻し請求をするには、①金融機関の窓口に行って金融機関指定の書式を入手し、提出する書類を確認します。書類を手に入れたら、②相続人全員から署名捺印をもらい、併行して③戸籍謄本等の資料を収集し、これらの作業を終えたら、④正式に金融機関に預金払戻し請求を行います。
司法書士がお手伝いできることは、①金融機関の窓口に行って金融機関指定の書式を入手、③戸籍謄本等の資料を収集、④金融機関に預金払戻し請求へ同行、となります。
仕事などで日中時間が取れない方、手続きが煩雑で専門家に任せたい方、司法書士がお手伝い致しますので、お問合せください。
お問合せフォーム又は電話にて、相談の予約をお願い致します。相談時には、上記の「ご用意いただく書類等」がお手元にあれば持って来てください。
相談時に詳しい事情をお聞き、今後の見通しや費用等のお見積りを致します。
司法書士が金融機関に行き、金融機関発行の書類を取得します。そして、お客様の事情に合わせて金融機関と必要書類を確認します。
お客様のお持ちの書類で足りなかったものを収集します。お客様自身でないと収集できないものもありますが、司法書士が代わりに収集できるものはお手伝い致します。
併行して、お客様の方で相続人全員の署名捺印をもらって頂きます。
書類がそろったところで、お客様と一緒に金融機関の窓口に行き、正式に払戻請求を致します。
2000年
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