相続が発生し、遺産の配分をするときには、まず遺言書が無いか確認する必要があります。遺言書は、亡くなった被相続人の最後の意思表示であり、遺産の分配や処分はそれに従ってなされることになります。つまり、遺言書がある場合と無い場合とで、手続きが大きく異なりますので、遺品の整理をしながら、徹底的に調べてください。
遺言書の種類は多く分けて、2種類あります。
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
これらは遺言書を作成する方法が異なります。
「公正証書遺言」は公証役場にいって、公証人と証人2人の面前で遺言の内容を述べ作成する遺言書です。公正役場にて保管されるため偽造の心配はありません。
もう一つ「自筆証書遺言」は、ボールペンや万年筆により全文を自分で作成した遺言書です。この遺言書の場合は、すぐに開封せずに家庭裁判所へ持っていかなければなりません。これを「検認」と言います。
「検認」によって相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止します。
遺言の検認手続きは、家庭裁判所に提出して行います。
その際、申立書を作成し、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言書を用意したければなりません。
これらの書類収集、申立書の作成代理を、司法書士が完全サポート致します!
ご連絡を頂ければ、まず、早急に面談を始めます。
面談の中で、詳しい事情をお聞きし、今後の手続きの流れを説明させて頂きます。
面談後、司法書士の方で戸籍謄本を収集し、遺言検認の申立書を作成致します。
申立書が出来上がり次第、内容を確認をして頂き、確認が取れましたら、司法書士が家庭裁判所へ提出して参ります。
必ずご用意いただくものは以下の書類です。
●遺言書 → 家庭裁判所へ提出致します。
●身分証明書 → 本人確認のためご用意をお願い致します
お手元にあればご用意頂きたいものは以下の書類です。
●相続人の住民票の写し → 相続人の調査・確定のための資料
●相続人全員の戸籍謄本 → 相続人の調査・確定のための資料
●被相続人の住民票の写し→ 相続人の調査・確定のための資料
●被相続人の除籍謄本 → 相続人の調査・確定のための資料
「遺言検認サポートプラン」の報酬は、34,650円(税込)~となります。
その他実費としまして申立手数料、予納郵券、戸籍謄本等の取得費、郵便費などがかかります。
報酬や実費は、申し訳ありませんが、相続人の人数、複雑な案件など個別具体的な事情によって、変わることがございます。
一つのお見積り例としましては、下記のような具合となります。
例)相続人が3人の場合
項 目 | 報 酬 | 実費・税金 |
検認の申立 | 32,400円~ | 800円 |
予納郵券 |
560円 | |
戸籍謄本・住民票の写し取得費 | 3,240円 |
5,000円 |
郵便通信費 | 2,000円 | |
原本還付コピー |
500円 |
|
合 計 |
44,500円 |
2000年
1月
01日
土
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