遺言とは、遺言者の最後の意思表示であり、遺産の処分や分配などが遺言書に記載されていれば、それにしたがって行わなければなりません。
・財産の殆どが不動産である
・大人数の子供・兄弟姉妹が相続人となる
・内縁・事実婚の妻がいる
・会社の経営をしていて株式を所有している
などの場合には、ご自分が亡くなった後の相続手続きをスムーズに進めるため、そしてご自分の子供たちが相続で争いにならないように、遺言の作成をお勧め致します。
司法書士は、遺言の文案の作成や戸籍等の収集、公証人さんとの打ち合わせなどをサポート致します。また、公正証書遺言には2名の証人が必要ですが、司法書士の方でご用意することも可能です。
遺言書の種類は多く分けて、2種類あります。
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
これらは遺言書を作成する方法が異なります。
「公正証書遺言」は公証役場にいって、公証人と証人2人の面前で遺言の内容を述べ作成する遺言書です。公正役場にて保管されるため偽造の心配はありません。
もう一つ「自筆証書遺言」は、ボールペンや万年筆により全文を自分で作成した遺言書です。
項 目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
メリット |
・公証人と打ち合わせして作成するため、不備による無効の心配がない
・公証役場で保管されるため改竄される恐れがない ・公証役場で遺言書の存在を検索できる ・家庭裁判所の検認手続きは不要 |
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デメリット |
・費用がかかる ・証人を確保するのに手間がかかる |
・記載方法に不備があると無効となる恐れがある ・相続人に遺言書を見つけてもらえないかもしれない ・偽造される恐れがある ・家庭裁判所での検認手続が必要であり最終的に費用がかかる |
自筆証書遺言では、最終的に家庭裁判所の検認手続きが必要となり、手間がかかります。
検認手続きをするためには、戸籍謄本を収集したり、申立書を作成したりしなければならず、足腰の弱いお客様や日中仕事をされているお客様にとっては負担になる作業と思われます。
その際は、弁護士・司法書士などの専門家に依頼する方法がありますが、そうなると結局のところ費用がかかってしまいます。
私どもと致しましては、遺言を確実にするためにも公正証書遺言をおススメ致します。
(※もちろん、自筆証書遺言作成を希望されるお客様もサポート致しております)
ご連絡を頂ければ、まず、早急に面談を始めます。
面談の中で、詳しい事情やどのような遺言を希望されているかお聞きし、今後の手続きの流れを説明させて頂きます。
面談後、お客様の方で相続財産に関する資料(通帳や保険証券のコピーなど)を収集して頂きます。なお、司法書士の方で戸籍謄本や登記事項証明書を収集することは可能です。
遺言書案が出来上がり次第、内容を確認をして頂き、確認が取れましたら、司法書士が公証役場へ行き、遺言書案と資料を提出して、事前打合せをした後、遺言日時の予約をします。
公証役場では、証人2名の立ち会いのもとにで、公証人に遺言の内容を伝えます。
公証人は聞き取った内容を、遺言者と証人二人に読み聞かせ、全員が署名し、遺言書を作成します。
必ずご用意いただくものは以下の書類です。
●実印
●印鑑証明書 → 3ヶ月以内のもの
●身分証明書 → 本人確認のためご用意をお願い致します
●遺言者と財産を受取る者の戸籍謄本
●財産を受取る者の住民票の写し
●固定資産税納税通知書 → 遺言の内容になるとき
●登記事項証明書 → 遺言の内容になるとき
●預金通帳・貯金通帳 → 遺言の内容になるとき
●有価証券(株券・国債)→ 遺言の内容になるとき
●車検証 → 遺言の内容になるとき
項 目 | 報 酬 | 実 費 |
公正証書遺言 | 66,000円~ | 別途公証人手数料 |
証人1人(司法書士が証人を用意した場合) | 11,000円 | 証人は2人必要です。 |
戸籍謄本取得費 | 1通1,080円 |
・戸籍謄本500円 ・除籍謄本850円 |
登記事項証明書取得費 | 1通1,080円 | 1通480円 |
郵便通信費 |
約1,000円 |
2000年
1月
01日
土
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