日本では被相続人が亡くなり、遺言がないと、遺産の配分を共同相続人全員の遺産分割協議によって決定する必要があります。その遺産分割協議の際に、相続をめぐる骨肉の争いが表面されます。
というのも、この遺産分割協議で、何千万の不動産を手に入れたり、何百万円の預貯金を手に入れる可能性が出てくるためです。この時、相続人は自分の権利を最大限に主張し争いに発展することが多いです。
このような事態を少しでも避けるために、遺言の作成をお勧めします。
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