不動産の名義を変更する時には法務局に行って、その旨の申請をする必要があります。その際、どこの法務局へ行っても受け付けてくれるわけではありません。不動産の所在地によって管轄が決まっており、管轄の法務局の窓口へ名義変更の申請をする必要があります。
まず、法務局の管轄を下記のサイトで調べます。
【名古屋法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧】
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all.html
不動産登記管轄区域とうところを確認すると、名古屋市中区は「本局」とあります。すなわち、名古屋市中区にある不動産の名義変更を申請するには、名古屋法務局の本局の窓口へ行って申請するというワケです。
同じ名古屋市でも隣接する熱田区にある不動産の場合は、「熱田出張所」が管轄になります。
名義変更の申請は、管轄の法務局の窓口に申請する必要があります。一方、不動産の名義が誰のものか?と調べるためには、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得しますが、この登記事項証明書の取得の申請をするのには、実は、管轄はありません。
登記事項証明書は、どこの法務局へ行っても、全国各地の不動産のものを取得することができます。