自筆証書遺言の書き方は民法968条に定められています。
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 |
まず、重要なのが、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」という点です。
一部分でもワープロで書かれていると、「全文」ではなくなってしまいますので、自筆証書遺言の要件にあてはまらなくなってしまいます。また、日付も重要です。判例では「1月吉日」と書かれた遺言は、日付が特定できないということで無効となります。いつ書かれた分かることが重要なんですね。
また、印鑑が押されていることも重要です。こちらは指印でも構いません。