A:遺言執行者が、遺言による指定、又は家庭裁判所による選任、いずれの場合であっても、その遺言執行者が任務を全く行わない、あるいは、一部しか行わない時は、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求することができます(民法1019条1項)。解任の審判が確定した時に、遺言執行者の任務は終了します。
解任を求めるためには「任務を怠った」又は「その他の正当な事由」があることが必要です。
遺言執行者の任務は、任務に就いたら遅延なく財産目録を調製し、これを相続人に交付しなければならないこと(民法1011条1項)、相続財産の管理、その他遺言執行に必要な一切の行為をしなければならないこと(民法1012条)、が挙げられます。これらの任務を怠ると解任事由にあたります。
「その他の正当な事由」についてですが、これは長期にわたる病気や業務の急激な多忙、遠隔地移転、対立関係の一方のみの加担など、任務を正常に遂行することが期待できない場合が挙げられます。
遺言執行者の解任審判の申立てをしても、すぐには遺言執行者の地位は失われず、遺言執行者は任務を遂行することができます(※)。そこで、すぐにでも遺言執行者の任務遂行を停止させる必要がある場合には、審判前の保全処分として遺言執行者の職務執行停止・職務代行者選任の審判の申立てをすることができます。
※遺言執行者の任務終了は、解任審判の確定した時だからです
申立先は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所です。申立をすることができる者は、相続人、相続債権者、受遺者などの利害関係人です。
収入印紙800円、予納郵便切手
申立先は、遺言執行者解任審判が係属している家庭裁判所。申立人は遺言執行者解任審判の申立人です。
収入印紙不要、予納郵便切手