A:公正証書遺言は、作成するときは2部又は3部作成されることが多いです。したがって、遺言書を作成した被相続人本人が保管したり、相続人又は受遺者にゆだねたりすることが多いですが、被相続人から遺言書を作成したという言葉を耳にしたにもかかわらず、遺言書が見つからない場合には、公証役場にいって公正証書遺言が無いか探してもらうことができます。
これは「遺言検索システム」といって、昭和64年1月1日以降全国の公証役場で作成された公正証書遺言または秘密証書遺言は、コンピュータによって登録されています(東京の交公証役場では、昭和56年1月1日以降作成のもの、大阪の公証役場では昭和55年1月1日以降作成のものも登録されています)
検索をお願いできるものは、相続人、受遺者となります。遺言者が亡くなる前ならば、遺言者本人のみが検索できます。
検索をお願いする際は…
したがって、遺言者は相続人に「公証役場で遺言を作っておいた」と伝えるかメモ書きを残しておけば、相続人は容易に遺言書を探すことができるというわけです。
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