Q:子供と喧嘩しています。相続させないようにすることはできますか?

A:「相続廃除」という制度があります。相続廃除を利用すれば廃除された相続人は相続することはできません。ただし、相続廃除は、以下の条件があります。

 

①被相続人に対して虐待

②被相続人に重大な侮辱を加えたとき

③推定相続人にその他の著しい非行があったとき

 

 相続廃除をするには家庭裁判所へ請求する必要がありますが、上記の①~③はかなり慎重に検討されるため、単に「喧嘩している」というだけでは認められません。子供が自分の意にそぐわない相手と結婚したとしても相続廃除は認められないでしょう。

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