Q:戸籍謄本が古すぎて取り寄せることができない場合は、どうすればいいの?

A:相続人の確定には、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集しなくれはいけません。しかし、なかには除籍謄本の保存期聞が過ぎていたため、役所のほうで破棄されてしまっている場合や空襲により焼失した場合も少なくありません。

 

このような場合には、相続登記の添付書類としては、判明している相続人で「他に相続人はいない旨の上申書」を作成します。

 

なお、戦前に樺太や北方領土にいた方の戸籍は、それぞれ外務省外地整理室と根室支局の方で取り寄せることができる場合があります。

 

樺太地域の戸籍謄本

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/gaichi/kosekisyoumei.html

 

北方領土の戸籍謄本

http://houmukyoku.moj.go.jp/kushiro/static/kouhuseikyuusyohtmljtd.htm

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