A:内縁の妻には相続権はありません。相続権は、婚姻関係にある配偶者と子供、父母祖父母、兄弟などの血族にありますが、内縁の妻は含まれません。ただし、相続人が誰もいない場合には、「特別縁故者」として財産分与を受けることは可能です。
内縁の妻に財産を残したい場合には、遺言を作成することをお勧めします。しかし、法律上の配偶者がいる場合には、後々大きな紛争になりますので、一度、専門家に相談しましょう。
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