A:一度おこなった遺言を取り消す(撤回)ことは可能です。なお、正確には遺言の“撤回"といい、法律上の取消しとは区別されます。
①手元に自筆証書遺言があれば破棄する
民法1024条「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。」
遺言書を黒く塗りつぶしたり、破り捨ててしまえば撤回となります。しかし、遺言書が第三者に保管させた場合や、公正証書遺言を作成した場合には、この方法をとることはできません。
②前の遺言を撤回する遺言を行う
民法1022条「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を
撤回することができる。」
新たに遺言を作成して、その遺言の中で、以前の遺言を撤回することになります。
例)「遺言者は、平成26年1月10日付で作成した遺言を撤回する。
その他、遺言と抵触した行為を行ったり、遺言と抵触した遺言を残すのでも、遺言の撤回にあたります。