期限が定められている相続に関する手続きとしては、死亡届、相続放棄、所得税の申告納付、相続税の申告納付があります。表でまとめると以下のとおりとなります。
手続きの種類
|
期限
|
死亡届
|
7日以内
|
遺言書の検認
|
相続後、遅延なく
|
相続放棄
|
相続開始を知った日から3ヶ月以内
|
所得税の申告納付
|
4か月以内
|
相続税の申告納付
|
10か月以内
|
不動産や預貯金などの名義変更
|
期限なし
|
遺言の検認は、「何日まで」という期限はありませんが、相続の開始を知った後遅延なく、家庭裁判所に提出して、検認の請求をする必要があります。検認を経ていない遺言は、登記手続きなどで添付書類として扱ってくれないため(公正証書遺言を除く)、きちんと検認手続きをする必要があります。
不動産や預貯金などについては、期限がありません。1年後でも2年後でも問題ありません。しかし、長期間放置していると、相続人が亡くなってしまう可能性があります。そうしますと、関係者当事者の人数が増え、当初まとまっていたこともまとまらなくなる場合がありますので、のんびりしていてはいけません。